美容師法

美容師法で「美容」の定義は次のように定められています。
第二条  この法律で「美容」とは、パーマネントウエーブ、結髪、化粧等の方法により、容姿を美しくすることをいう。

 

次に、「美容院」の定義は次のように定められています。
第二条の3 この法律で「美容所」とは、美容の業を行うために設けられた施設をいう。

但し、法律で定義されているように「美容所」と呼ばれることは稀で、一般的には、美容室、美容院、ビューティーサロンなどと呼ばれることが多いですね。

 

また、美容師法で、美容師は次のように定義されています。
第二条の2 この法律で「美容師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて美容を業とする者をいう。

 

美容室は、誰でも開業できるわけではなく、まず美容師免許を持っていることが必須であり、次に、美容院を開設する前に、営業所の所在地を管轄する保健所に届出書を提出する必要があります。
但し、自分自身で美容師免許を持っていなくても、美容師免許を持っている人を採用すれば、開業することは可能です。

 

美容師免許を持つ従業員数が常時2人以上である美容所の開設者は、その美容所を衛生的に管理維持させる目的で、美容所ごとに、管理美容師を置く必要があります。

 

また、美容院において、「顔そり」のサービスを提供するためには、 理容師免許を持つ者が店舗におり、保健所に理容所開設届を提出しておく必要があります。

さらに防火対象物工事等計画届出や防火管理者選任届出も要チェックです。

個人開業

個人開業の場合、一般的に下記の4点についての手続きが必要です。

1.美容師の免許
2.管理美容師
3.開設届
4・税務署等へ開業届

アイラッシュサロン

最近流行の『アイラッシュサロン』は、消費生活センター等へまつ毛エクステンション用の接着剤による健康被害がみられるとの相談件数の増加より、当該行為は美容師法に基づく美容に該当するものであると見解が示されました。
現在、美容所登録をしていない無登録でのアイラッシュサロンへの取り締まりが厳しくなってきてますので、『アイラッシュサロン』を営む場合にも『美容所登録』をする必要があります。

管理美容師

美容師である従業者の数が常時2人以上である美容所の開設者は、その美容所(当該美容所における美容の業務を含む。)を衛生的に管理させるため、美容所ごとに、管理美容師を置かなければなりません。

美容所の開設者が管理美容師となる資格を有している場合、その開設者自身が管理美容師になることもできます。ただし、その開設者自身が自ら主として管理する一の美容所についてのみに限られます。つまり、「本店」と「支店」の管理美容師を、開設者自身が兼任することはできません。

管理美容師は、美容師の免許を受けた後3年以上美容の業務に従事し、かつ、特定の講習会の課程を修了した者でなければなりません。

 

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