美容所を開設するには

美容所を開設する場合、美容所の位置、構造設備、その他必要な事項をあらかじめ施設所在地を管轄する大阪府の保健所に届け出て、検査及び確認を受けなければなりません。
(美容師法第11条及び第12条)

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※なお、大阪市、堺市、東大阪市、高槻市、豊中市及び枚方市で開設される方は、それぞれの保健所に相談します。

営業開始までの手順

①保健所へ開設届出書提出
施設の現場確認検査の日程調整
②保健所職員による施設の現場確認検査
③美容所確認済みの証の交付

※ 営業開始の概ね10日前(遅くとも1週間前)までに届出をする必要があります。

開設届出

開設の届出には、次のものが必要です。(美容師法施行規則第19条関係)

1美容所開設届出書
2美容所の平面図、付近見取
3従業する美容師全員の美容師免許証 【原本】
4従業する美容師全員の診断書(結核、感染性皮膚疾患の有無に関する診断書)【原本】
5従業する美容師が常時2名以上の美容所については、そのうち1名が管理美容師であることを証する書類【原本】及び【写し】
6手数料 16,000円(現金)
7【開設者が外国人の場合】住民票の写し

使用前検査の確認事項

美容師法第13条、美容師法施行規則第25条、第26条、第27条、大阪府美容師法施行条例第7条 等

(1)常に清潔に保つための措置
①床及び腰板にはコンクリート、タイル、リノリューム又は板等の不浸透性材料を使用すること。
②洗場は、流水装置とすること。
③ふた付きの汚物箱及び毛髪箱を備えること。
(2)消毒設備を設けること(エタノール、次亜塩素酸ナトリウム、逆性石けん、紫外線消毒器等)
(3)採光、照明及び換気を十分にするための措置
①採光及び照明:美容師が美容のための直接の作業を行う場合の作業面の照度が100ルクス以上を確保できる設備を有すること。
②換気:美容所内の空気1L中の炭酸ガスの量を5m3以下に保つことができる施設構造を有すること。
(4)その他知事が定める衛生上必要な措置
①美容所と住居その他の施設とを区分すること。
②美容所には待合所を設け、作業場と区分すること。
③美容所の作業場及び待合所の面積の合計は、13㎡以上とすること
(化粧、結髪等の業(まつ毛エクステンション含む)のみの場合を除く)。
④美容所と理容所を同一施設内において開設するときは、当該美容所における作業場及び待合所と当該理容所におけるこれらに相当する施設が区分されていること。
⑤皮膚に接する器具について、消毒済みのものとそれ以外のものとを区別して収納するために必要な設備を設けること。
⑥外傷に対する応急手当に必要な薬品及びガーゼその他の衛生材料を常備すること。

税務署への届出

個人が新しく開業する場合には、税務署への開業届が必要です。
提出期限は開業後1ヶ月以内です。

必要に応じて
所得税の青色申告承認申請書
青色事業専従者給与に関する届出書
給与支払事務所等の開設届出書
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書兼納期の特例適用者に関わる納期限の特例に関する届出書
などを提出します。

個人で美容室を開業する場合の手続きはこれで完了です。

法人として開業の場合

会社として美容室を経営される際の手続きについては以下の通りです。

①会社設立手続(定款の作成+認証、会社設立の登記)
②税務署等への届出
③社会保険への加入

美容室として特に必要なことは、定款の目的の欄に「美容院(美容室等)の経営」という項目を入れておく必要があります。
また個人で美容室を経営されていた方が、会社を設立される(法人成り)場合、個人と会社は全く別の存在となりますので、会社設立の手続きの他、新たに開設届や個人の資産を法人に移すなどの手続きも必要です。

お問合せ・ご相談

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