美容所開設時に保健所の立ち入り検査があります。店舗が衛生基準を満たしているかをチェックするためです。
今回は大阪府で求められる店内の設備や面積について解説していきます。
店内の設備
床や腰板は滑りにくく水や汚れがしみこまない素材(コンクリート、タイル、リノリュームまたは板等)を使用しましょう。美容室は染料や薬剤で汚れやすいのでお掃除がしやすいほうが清潔を保つことができます。
また店内の明るさは最低でも100ルクス以上確保できる証明設備を備え、換気についても空気1リットル中の二酸化炭素量が決められていて、それを保てる換気設備(換気扇や窓)を有することが求められます。
待合スペースと作業スペースは区別されているか?
店内には待合スペースと作業スペース合計で13㎡が必要です。椅子の台数によってはさらに広さが求められます。
そして待合スペースと作業スペースとは施術中以外の人がみだりに入れないようにパーテーションなどで区別する必要があります。
その他にも立ち入り検査には消毒についてなどチェックされます。それについては②で解説していきます(舩木)
